「えるぼし」認定の取得
当社は、女性活躍推進に関する状況が優良な企業に発行される厚生労働省「えるぼし」認定を令和5年1月16日付で取得いたしました。
「えるぼし」2段階目に認定
当社は、「えるぼし」2段階目を取得いたしました。
当社の「女性も活躍しやすい環境づくり」に向けた取組みが評価されたもので、5つの評価項目のうち、下記の基準を満たしております。
1.採用 (女性労働者の割合) 13.0%(産業平均値12.0%)
3.労働時間等の働き方 (時間外労働時間)スタッフ職7.0時間、カスタマーサポート職4.1時間(平均が月45時間未満)
4.管理職比率 (女性管理職の割合) 8.2%(産業平均値4.6%)
5.多様なキャリアコース ① 女性の非正社員から正社員への転換 ② 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分の転換
※当社は令和5年1月に東京労働局より認定
「えるぼし」認定制度とは
「えるぼし認定」とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」)に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。
主な認定基準
採用されてから仕事をしていく上で、女性が能力を発揮しやすい職場環境であるかという観点から、以下5つの評価項目が定められており、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要です。
1.採用
男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度※であること
※直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」 が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。
又は、直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること
- (i) 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
- (ii) 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
(※) 正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみで可。
2.継続就業
直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること
- (i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
(※) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
- (ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
(※) 継続雇用割合は、10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働
※上記を算出することができない場合は、以下でも可。
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること
3.労働時間等の働き方
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
4.管理職比率
直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること
又は
「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること
5.多様なキャリアコース
直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること
- A 女性の非正社員から正社員への転換
- B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
- C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
- D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
えるぼし認定の段階
「えるぼし認定」の段階は3段階あり、上記5つの評価項目のうち、えるぼしの基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。
- えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
- えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
- 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
- えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
- 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。